割賦販売で
不動産売買を
考えてみませんか?
「割賦販売」とは、不動産を分割払いで売却することを指します。
古くなってしまった中古住宅、売りに出してはいるけれど買い手がついていない
空き家・空き地など、割賦での不動産売却を利用すれば売れる可能性が高くなる
かもしれません。
より詳細な価格を
プロに診断してもらうなら!
1,500万円の中古住宅を「特約賃貸期間5年」で契約5年後にローンを組む場合
中古一戸建て
分譲マンション
貸家
空き家
こんな買主様がお待ちです
住宅ローンが組めない方
・転職して間もない
・自由業で審査が厳しい etc
住宅ローンが組めるように
なるまで【原則5年】
該当物件に賃貸借契約で入居
(割賦売買契約付き賃貸借契約)
住宅ローンが組めるように
なったら
該当物件を住宅ローンで一括購入
これまで支払った賃料は
売買代金に充当
⇐ 左右にスクロールできます ⇒
その他実績はこちらから割賦売買とは、代金の支払いを分割して支払う販売方法のことを言います。
中でも、日本不動産割賦販売取引適正運営監視機構が制度化した不動産売買の手法を利用して、住宅ローンが組めない方でもマイホームを購入することができる仕組みです。割賦金として月々分割で売買代金を支払い、全額支払い終えたと同時に、土地・建物の所有権を移転します。
買主側からするとメリットが多いですが、売却する側にも安心できる制度が整ってます。
買主・売主に次のようなメリットがあります。
賃貸契約中に支払った家賃は割賦金として売買金額に充てられるので大変お得です
売主と買主の直接契約です。契約当初は賃貸契約なので銀行審査はありません
今は厳しくても、数年後住宅ローンが組めるようになったら住宅ローンで買い取って頂き所有権を移転します
将来起こりうるトラブルを未然に防ぐため、契約内容を「強制執行認諾付き公正証書」に残すので、法的にも安心
※強制執行認諾付き公正証書とは
買主が月々の家賃(割賦金)を支払わない滞納期間が一定期間続いた場合、法的な権限により退去することを予め了承した(承諾した)契約です
賃貸期間中に買主から解約の申し出があった場合は買主負担で原状回復工事等が行われるので次売りに出すときも安心