こんなことにお困りではありませんか?
富士ハウジングなら!
富士ハウジングは、豊富な知識と経験をもつ各分野の専門家たちとチームを組み、
相続の全てについて対応することが可能です。
相続お悩みランキング
相続にまつわるお悩みでご相談件数の多い項目を
ランキングにしました。
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RANK1
相続税の計算・申告
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RANK2
登記・名義変更
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RANK3
遺産分割・相続財産の算出
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RANK4
遺品整理・買取
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RANK5
不動産の売却・買取
他にもこんなお悩み・ご相談があります!
- 不動産の即現金化
- 遺言・家族信託の手続き
- 空き家対策
- 相続人が不明
- 借金がある
- マンション・アパート相続
- 借地権・底地
共有部分の一部売却
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プロに診断してもらうなら!
相続不動産の売却に伴う5つの税金
相続した不動産の売却を行う際には、
相続税以外に5つの税金がかかります。
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登録免許税
不動産相続の名義変更を行う(登記・登録)際に
かかる税金 -
印紙税
印紙を不動産の売買契約書へ貼付する際にかかる税金
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住民税
相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金
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譲渡所得税
相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金
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復興特別所得税
令和19年12月31日まで特別にかかる税金(所得税に上乗せ)
また、相続した不動産の売却時には以上の税金の他、さまざまな費用がかかってきます。
売却で利益が出たら確定申告が必要に!
不動産の譲渡所得(売却益)が出た場合には、
確定申告を行わなくてはなりません。
各書類を準備、譲渡所得税を計算し書類を作成、
税務署での手続き後、
納税もしくは還付の流れとなりますが、
手続きは複雑で書類も多くあります。
相続不動産の売却から手続きまで、
プロに相談して進めましょう。
湘南エリアの不動産売却に強い
富士ハウジングへご相談ください!
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不動産の相続対策
もご相談ください
- 分けると価値が下がるものは現金化する
- 法定相続分や遺留分を過度に意識しない
- 安易な共有のトラブルに注意
- 債務は収益力のある資産とセットで分ける
- 相続人の10年後を相続する
- 感謝の気持ちで譲り合う
- 過去の共有持分も同時に解決する
- 親の想いを尊重して財産分与を考える
- 2次相続を考えて対策する
- 相続・贈与の問題分割・登記・申請・納税など
- 不動産の問題購入・売却・名義・境界など
- 借地・賃貸の問題滞納賃料の改修相談・賃宅地・
貸古屋・アパートの立ち退き交渉 - 資産評価・相続税の試算簡易評価・相続税概算計算
- 生前対策遺言・保険活用・土地活用・
贈与・定期借地権 - その他資産に関する法律・
税務に関するあらゆるご相談
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生前対策
プロジェクトチームが
あなたの相続対策をコーディネート実際に相続が発生する以前から、センチュリー21相続コーディネーターが税理士、弁護士をはじめ、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、測量士、一級建築士、不動産コンサルティングなどの専門家集団によるプロジェクトチームを結成し、お客様の相続にかかわる問題解決にあたります。
節税につながる有利な土地評価の方法、そして何より不動産取引に関する実務がポイントとなります。センチュリー21の相続コーディネーターが、生前対策から相続発生後の申告納税まで、どの時点でも「大切な財産をできる限り残しながら相続対策できないか」ご相談を承ります。 -
没後対策
申告納税後の還付申告のご相談
相続税は土地の評価の仕方で大きく変わりますが、路線価や倍率で評価すると意外に高い評価となり、鑑定評価で大きく引き下げる事も可能な場合があります。
また申告納税後でも、更正の請求(還付申告)により税金を返してもらうこともできるのです。
センチュリー21の相続コーディネーターは、一流の税理士や不動産鑑定士と組んで大きな節税をはかります。
富士ハウジングの売却実績
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その他実績はこちらから相続不動産の売却豆知識
親や身内が亡くなったとき訪れる相続問題。土地や建物を相続するには、さまざまな手続きや注意点があります。
相続にともなって不動産の名義変更や相続税の発生、ときには相続した不動産を売却するケースも少なくありません。相続した不動産の処分は早めの処分が大切です。せっかく受け継いだ不動産を上手に生かすためには、相続でどういったポイントに気をつければいいのでしょうか。
<遺産相続した不動産の分け方>
不動産のもっともシンプルな相続方法は、土地と建物をセットでひとりが受け継ぐものです。
また、土地は相続人A、建物は相続人Bといった方法も面倒がありません。
しかし、遺言書に分割方法の指定がなく、遺産分割協議でも決まらない場合は次の4つの分割方法が選ばれます。
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①現物分割
複数の土地がある場合は、土地Aは相続人A、土地Bは相続人Bというように分割するのがもっとも簡単です。
ただし、土地が一つしかなくて何人かの相続人がいる場合、土地をいくつかに分けて相続登記することがあります。土地を分けることを分筆、その登記は分筆登記と呼ばれます。相続した不動産を公平に分けあえるメリットがある反面、土地が狭くなり使いづらい、売却しづらくなるといったおそれが考えられます。 -
②代償分割
不動産の相続は一人が行って、他の相続人に現金で本来分割するべき価値の部分を支払う方法です。長男が土地と建物を相続する代わりに、他の兄弟姉妹にはその代わりにお金で所有権を放棄してもらいます。
代償分割の場合、不動産の評価金額を他の相続人に納得してもらえるか、また、現金で支払うだけの資金を持っているかが問題です。 -
③換価分割
相続した不動産をまとめて売却して現金化して、そのお金を分け合う方法です。土地や建物のままなら評価額の意見の違いや話し合いがこじれる可能性もありますが、一旦現金化して相続の割合の通りにお金で公平に分割できるのが大きなメリットといえます。
ただし、土地や建物を売却するため実家など思い入れのある場所を失ってしまう、思うように売却できない、といったデメリットがあります。 -
④共有分割
不動産を相続人すべての共有にする方法です。つまり、同じ土地や建物で所有者が複数存在することになります。
共有分割のデメリットは、もし不動産の使用方法を変えたい、売却したいとなったとき、相続して共有者となった全員の同意が必要になることです。たとえば、1人の所有者が税金対策を考えて賃貸マンションにして収益を得ようと考えても、他の共有者が反対して過半数の同意を取れなければ実現できません。
また、ある共有者が亡くなって子が相続した場合、共有者が増えていくため共有分も次々と細かく分かれてしまいます。そのため、もし世代が下がって処分を考えたときに、権利関係が非常に複雑となるのが問題です。