再建築不可物件で
不動産売却をお考えの方へ
間口が2m未満の旗竿地
違法建築で建てられた物件
接する道路が建築基準法の道路ではない
相続で譲り受けた再建築不可物件
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その他実績はこちらから建築基準法によって再建築が認められない土地があります。建物を建築するには、土地はいずれかの道路に接する必要があるため、
更地にして売却すると改めて建物を建てられなくなるのです。ただ、未接道で建築不可と思われる土地でも、売却できる場合があります。
ある土地に住宅やビルなどを建てるとき、一定条件で道路に接していなければなりません。建築基準法では、幅員4m以上の道路に土地の間口が2m以上接しているよう定められていて接道義務といいます。
なぜ、建物を建築するのに接道義務があるのでしょうか。それは、住宅の敷地が道路に面していないと、火事のとき消防車が入れない、急病の場合、救急車が近くまで近づけない、など、消化活動や救命救急活度に支障をきたすからです。
とくに今ある建物を取り壊して更地にして、再び建築することができない規定となっています。
再建築ができない土地は、買い手にとってデメリットが大きく、売却は非常に難しくなります。その土地で住むには、今ある建物をリフォームするしかないため、新築は建てられません。金融機関の住宅ローンが契約できない、耐震性が低く使い勝手の良くない古い建物で住み続けなければならない、などリスクが高いからです。
ただし、次のような方法で再建築可能な土地にすることも可能です。今接道している道路が幅員4m未満の場合でも、2m敷地を後退させるセットバックをすれば再建築できるようになります。また、隣に空地があれば、その土地を購入したり、借りたりして土地の間口を建築基準法を満たす長さに広げることも可能です。
なお、接道の条件を満たすのが難しく、再建築不可の土地のままでも売却の可能性がないわけではありません。まずは、土地の近隣の住民に相談してみましょう。とくに隣地の所有者は、隣の土地をそのまま購入するほうが便利で安心するケースが多く、買取してもらえる場合が少なくありません。直接、隣近所に相談するのもいいですが、できれば第三者の不動産業者を立てると話もまとまりやすくなります。
そのため、こうした土地を売却するには、プロの不動産業者に売却しやすくなるよう相談するのがおすすめです。不動産業者の中には、再建築不可の不動産売買を強みのある会社もあります。
仲介で売却が難しければ、安値にはなりがちですが業者が買取する場合も。活用法が考えられない土地だからこそ、専門業者に任せるほうが賢明です。